障害年金の基礎知識

障害年金の等級と年金額

障害基礎年金

  • 1級 993,750円(昭和31年4月2日以後生まれ)
    990,750円(昭和31年4月1日以前生まれ)
  • 2級 795,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)
    792,600円(昭和31年4月1日以前生まれ)
  • 子の加算:228,700円/人(3人目以降は、76,200円)※1

障害厚生年金

{(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)(※2)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)(※2)}

  • 1級:上記計算式×1.25+配偶者加給年金額(※3)
  • 2級:上記計算式+配偶者加給年金額(※3)
  • 3級:上記計算式(※4)
  1. ※1 18歳到達の年度末までにある子(障害等級2級以上に該当する場合は20歳未満まで)
  2. ※2 被保険者期間の月数は、障害認定日の属する月までで計算する(300月保障あり)
  3. ※3 65歳未満の配偶者(金額は:228,700円)
  4. ※4 最低保障あり 596,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)、594,500円(昭和31年4月1日以前生まれ)

《平均標準報酬月額》

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

《平均標準報酬額》

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

障害基礎年金受給のための3要件

障害基礎年金を受給するには次の3つの要件が必要です。

①初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかにあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
②保険料納付要件
保険料の納付要件を満たしていること
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
③障害状態該当要件
障害の状態が障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは事後重症請求ができます

障害厚生年金受給のための3要件

障害厚生年金を受給するには次の3つの要件が必要です。

①初診日要件
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。 
②保険料納付要件
保険料の納付要件を満たしていること
③障害状態該当要件
障害の状態が障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは事後重症請求ができます

障害年金における初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。

  1. ①初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. ②同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. ③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
  4. ④誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
  5. ⑤じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
  6. ⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
  7. ⑦健康診断を受けた日は、原則、初診日として扱わないが、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合、請求者から健診日を初診日とするよう申し立てがあれば健診日を初診日として取り扱うことができる。

保険料納付要件とは

(原則)
初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
(特例)
平成38年3月までは、未納期間が3分の1を超える場合であっても、初診日に65歳未満であれば、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければよい。

障害認定日とは

障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについて初診日から1年6か月を過ぎた日、または、1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

障害等級の該当例

1級 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状
人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級 労働に著しい制限が必要な程度の病状
心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、在宅酸素療法、除痛困難な痛み など

※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。

障害年金の請求方法と必要な診断書

①障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚
②障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
③事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚

※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。
※認定日請求は、障害認定日の症状が法令に定める状態にあれば、障害認定日に受給権が発生するので、請求が遅れた場合でも最大5年間遡って支給されます。事後重症請求は、年金請求書を提出した月の翌月分から支給されます。

障害年金額の改定請求

障害年金を受け取っている65歳までの方の障害の程度が増進した場合、年金額の改定請求ができます。なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。

不服申立て制度の概要

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。

社会保険審査会裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html

社会保険労務士に依頼するメリット

メリット1
障害年金の制度を熟知しているため、「通りやすい」書類の整備が迅速かつ正確に行われます。
メリット2
役所や病院には代理人である社会保険労務士が行くことができるため、ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。
メリット3
審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。
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