障害年金に関するご相談は当事務所にお尋ねください。 TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ 障害年金制度の概要 障害年金 就業規則 その他業務ご案内 事務所ご案内 よくあるご質問 新着情報 お問い合わせ TOPページ > 事務所からのお知らせ 事務所からのお知らせ 公的年金0.4%減額、改正法施行 2022/4/4公的年金は4月、5月分(6月支給分)から0.4%減額される。また、改正法が施行され、原則65歳の老齢年金の受給開始時期を75歳まで先送りできるようになる。加えて、受給開始時期を65歳前に繰り上げたときの減額率は月0.5%から0.4%に縮小。60歳代前半の在職老齢年金が適用される年金月額と賃金を合計した基準額は、28万円から47万円に引き上げられる。 ≪ 有価証券報告書で男女別賃金開示を義務付け | アルコールチェック義務化、4月施行 ≫ お気軽にご相談ください お電話でのお問い合わせは0952-52-3731まで