よくある質問

よくある質問

相談費用について教えてください
初回相談は無料です。以後お客様に応じた料金をご案内いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じでしょうか?
身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害年金の請求にあたっては、身体障害者手帳の等級は関係ありません。
働いていても障害年金はもらえるの?
はい、もらえる可能性があります。
当事務所ではこのように働きながら障害年金を受給したいというご依頼者様からのご相談を多く受けます。まずはお気軽にお問い合わせください。
国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?
第3号被保険者は、国民年金の加入者となりますので、初診日が第3号被保険者のときならば、障害基礎年金のみの支給になります。
初診日の病院がなくなっていた場合など、初診日が特定できないときはどうすればいいでしょうか?
初診日の特定ができなければ原則として障害年金を受給することができません。しかし、病院を受診したことがわかる証明が複数あれば、障害年金を受けられる可能性があります。
障害年金はずっともらえるの?
障害年金の認定には、更新なしの「永久認定」と更新が必要な「有期認定」があります。
永久認定は、基本的にずっと年金がもらえます。
有期認定は、人によって1年~5年の期間ごとに診断書を提出し、その更新時期に障害の程度が軽くなっていれば、障害年金の等級が下がったり、支給停止されたりする可能性があります。
障害年金の更新で年金が支給停止になってしまったがどうしたらいいの?
有期認定の場合は更新のための診断書(障害状態確認届)の提出により下級の等級になったり、支給停止となってしまうこともありますが、その場合は、不服申立や支給停止事由消滅届を提出してみることができます。
障害年金をもらっていることを、周りの人に知られてしまうことはありませんか?
知られることはありません。
本人が言わない限り、障害年金を受給していることを他の人に知られることはありません。
お勤めの場合でも、本人が会社に言わない限り、知られることはありません。
傷病手当金と障害厚生年金は重複して満額もらえますか?
支給の原因となる病気やケガが同一の場合、重複して満額もらうことはできません。障害厚生年金が優先して支給されます。傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は障害厚生年金額を差し引いた差額支給となります。
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